大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5641 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桝井雅生、同小泉英一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

所論刑訴三〇一条違反の主張については、第一審第二回公判期日において、被告人

の各公訴事実に対する補強証拠の取り調べが行われており、同条の「犯罪事実に関

する他の証拠が取り調べられた」後とは、必ずしも犯罪事実に関する他のすべての

証拠が取り調べられた後という意味ではなく、自白を補強しうる証拠が取り調べら

れた後であれば足りるのであるから(昭和二五年(あ)第八六五号、同二六年六月

一日第二小法廷決定)、右証拠調手続には何等所論のような違法はない。その他記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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