最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5652 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鎌田豊吉の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反を主張するけれども、
ただ裁判が迅速を欠いたというだけでは判決に影響を及ぼさないこと明らかであり
上告理由とならないことは既に大法廷の判示するところである(判例集二巻一四号
一八五三頁参照)。第二点乃至第四点は何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一〇月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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