大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5686 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訴費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人平松勇の上告趣意は、論旨第二点において第一審判決の違憲を主張するけ

れども、右は控訴趣意において主張されず、従つて原判決において何ら判断の示さ

れなかつた事項に関するものであるから適法な上告理由にあたらない。その余の論

旨はいづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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