大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)570 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴田常道の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれども所論の判例

はいずれも本件に適切でないから上告適法の理由にならない。(いやしくも真正の

文書として使用する目的で偽造せられた以上始めから情を知つた者に交付する場合

でも行使の目的で文書を偽造したものに該当することについては大正二年(れ)第

五二〇号同年四月二九日大審院第一刑事部判決参照)。また記録を精査しても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年七月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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