最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5868 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人牟田真の上告趣意は、憲法違反をいうが記録に徴するも、所論の如き不法
逮捕並びに不法抑留の事実は認められないから、違憲の主張はその前提を欠き採用
できない。(なお、所論の各供述調書については、第一審公判廷において、被告人
及び弁護人は証拠とすることに同意している)。また記録を調べても刑訴四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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