最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5905 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉野辰雄の上告趣意第一点は憲法三八条三項違反を主張するけれども、本
件には補強証拠の存すること極めて明らかであるから、所論違憲の主張はその前提
を欠くものであるから採るを得ない(所論の点に対する原判決の判示は正当である)。
第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一〇月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -