大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6047 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人棚村重信、同河村貞二の各上告趣意は違憲をいう点もあるが、何れも原審

において主張判断されていないばかりでなく、第一審裁判所が弁護人及び当時不拘

束の被告人の反対尋問権を侵害したものとは認められず、被告人弁護人が任意にそ

の嘱託尋問に立ち会わなかつたからといつて所論違憲の問題は起きないし(昭和二

六年(あ)二七六〇号同二七年二月八日第二小法廷判決)、その他は事実誤認、訴

訟法違反の主張で何れも刑訴四〇五条に当らない。その他記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年六月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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