大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古明地為重の上告趣意について。

刑法五六条、五七条に則り加重した刑を以つて被告人を処断量刑しても、憲法一

四条に違反するものでないことは当裁判判例の趣旨に徴し明かであるから所論違憲

論は理由がない(昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判

決、〔集四巻一号五四頁〕、及び昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大

法廷判決〔集二巻一一号一二七五頁〕参照)。その余の論旨は刑訴四〇五条の上告

理由にあたらない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、

同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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