大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6298 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用中弁護人上代琢禅に支給したる分は被告人Aの負

担とする。

理 由

被告人両名の弁護人千島勲の各上告趣意は何れも量刑不当の主張で上告適法の理

由とならない。

被告人Aの弁護人上代琢禅の上告趣意について、

第一審判決第八の事実中被害者をBと表示したのはCの誤記であることは一件記

録に徴し明白である。してみれば第一審判決は所論の如き審判の請求を受けない事

件について判決した違法はなく、論旨第一点の違憲の主張はその前提を欠き上告適

法の理由とならない又前記BがCの誤記であるとすれば第一審判決には証拠に基か

ないで事実を認定したとの論旨第二点の主張も亦その前提を欠くのみならず本論旨

は刑訴四〇五条に規定する上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一

八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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