大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6328 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾中勝也の上告趣意第一、二点及び同河田広の上告趣意並びに上告受理申

立について。

所論はいずれも一審判決が事実認定の証拠として挙示した「Aに対する検察官の

供述調書」の証拠能力について原判決の判示した訴訟法上の解釈を非難するに帰す

るものであるが、仮に所論のようにこの点に関する原判断が誤つているとしても、

本件一審判決判示事実は右証拠を除外しても一審判決挙示の爾余の証拠とりわけ一

審公判廷における証人Aの供述によりこれを認めるに足りると認め得られるのであ

るから、一審判決を維持するに当り判示された所論原判断は結局判決に影響なく、

所論は理由がないこと明らかであるといわねばならない。

弁護人尾中勝也の上告趣意第三点及び被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不

当の主張をいでないもので刑訴四〇五条の上告理由とならない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年七月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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