最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6498 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人A、同B、同C、三名の負担とする。
理 由
被告人Bの上告趣意は事実誤認の主張であり、
被告人A、同B、同C三名の弁護人持田五郎の上告趣意一、は単なる訴訟法違反
の主張(この点に関する原審判示は昭和二四年新(れ)第四八三号同二五年五月一
一日第一小法廷判決、集四巻五号七八一頁登載の趣旨に則り正当である)二、は量
刑不当の主張、三、は単なる訴訟法違反の主張(原審公判調書の記載によれば所論
のような事実の取調の請求をした事跡はない)四、は事実誤認の主張、五、は量刑
不当の主張であり、
被告人Dの弁護人榊純義の上告趣意第一点は違憲をいうが実質は単なる訴訟法違
反乃至事実誤認の主張に帰し、同第二点は量刑不当の主張であり、同弁護人鍛治利
一の上告趣意第一点は憲法違反をいうが、その実質は単なる訴訟法違反を主張する
ものであり、(所論訴訟法違反の理由もないこと前記持田弁護人の上告趣意一、に
ついての説明参照)同第二点は単なる法令違反の主張(所論詐欺罪が成立しないと
の主張は昭和二五年(れ)第二三一号同年七月四日第三小法廷判決集四巻七号一一
六八頁登載の趣旨に照し理由がない)であり、同弁護人樋渡直人の上告趣意は違憲
をいうが実質は第一点は事実誤認、第二点は量刑不当の主張に帰し、
被告人Cの弁護人Eの上告趣意は量刑不当、事実誤認及び事実誤認を前提とする
法令違反の主張であり、
被告人Fの弁護人河内守の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主
張であり、
被告人Gの弁護人石田寅雄の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反乃至事実誤認の
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主張であり同第二点は判例違反に名を藉る事実誤認乃至単なる法令違反の主張であ
り、同第三点は量刑不当の主張であり、
被告人Hの弁護人石田寅雄の上告趣意第一点は判例違反に名を藉る事実誤認乃至
単なる法令違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて、
所論はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件に
つき、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年一二月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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