大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6504 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠藤徳雄の上告趣意第一点について、

原判決は実刑を言渡した第一審判決の量刑を相当であると判示したゞけであつて、

本件の如く併合罪の関係にある数罪の一部につき、既に執行猶予の言渡をした確定

判決があつた以上、他の一部の罪については絶対に執行猶予の言渡をすることがで

きないと判断している訳ではない。また論旨引用の各高等裁判所の判例も、右の如

き場合に、確定判決を経た罪よりも前になされた罪については、悉く執行猶予の言

渡をしなければならないとする趣旨でないことは、その判文に徴し極めて明白であ

る。従つて、論旨は理由がない。

同第二点は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録を調べても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年四月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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