大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6565 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中福一の上告趣意について。

しかし裁判所は人の精神状態を判断するのに必ずしも専門家の鑑定等による必要

はないのであるから、事実審たる第一審の訴訟手続について所論のごとき違法は存

しないのである。従つてこれを是認した原判決は正当であるから、所論のごとき憲

法違反の主張はその前提を欠くことになり採用できない。論旨は理由がない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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