大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6632 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉田伊三郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の

とおり原判決の適条の部において「被告人の判示所為中各窃盗の点はいずれも刑法

六〇条、二三五条に、詐欺の点はいずれも刑法六〇条、二三五条に、詐欺の点は同

法六〇条、二四六条一項にそれぞれあたるところ」と説示している部分はあるが、

他の部分と合わせて読めば右の「詐欺の点はいずれも刑法六〇条、二三五条に」と

あるのは無用の記載であることが明らかである。従つて原判決には所論のごとき違

法は存しないというべきであろう。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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