大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6649 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は、原審で主張されずその判断を経ていない事

項であるから、上告適法の理由とならないばかりでなく、所論の実質は単なる訴訟

法違反の主張に帰し(そしてその実質論についても、記録に徴すれば、本件訴因が

不特定その他訴因に瑕疵ありとは解されない)刑訴四〇五条の上告理由にも当らな

い。第二点第三点は違憲をいうけれどもその実質は単なる訴訟法違反または法令の

解釈適用の誤りを理由とするものであり(そして職業安定法三二条一項及び労働基

準法六条を適用処断した第一審判決に所論の違法ありとは解されない)、第四点は

結局は事実誤認の主張、第五点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。

なお記録を調べても本件に同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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