大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6822 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人園田寛の上告趣意前段は原審第二回公判調書には同日の公判が法廷で開か

れたことの記載がないから第二刑事部で公判が開かれたと解すべくかくては憲法法

廷公開の条規に反するという趣旨に帰するのであるが、公判調書に法廷の場所の記

載を要するのは刑訴規則四四条三号の場合たけであつて、その以外は必要的記載事

項でないから所論はその前提を欠くものであり、後段は事実誤認の主張であつて共

に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により

裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年三月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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