大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6842 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江口三五の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、昭和二〇年勅令

第五四二号に基いて発せられた命令は、平和条約が発効したというだけで直ちに失

効するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に照らして明かである。昭和二四

年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決及び昭和二七年(あ)第二八六八

号同二八年七月二二日大法廷判決参照)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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