大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6880 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人山本実の上告趣意第一点は憲

法一四条違反を主張するが当裁判所の判例(昭和二六年(あ)一九三号同二八年一

一月二五日大法廷判決刑集七巻一一号二二八八頁)に照して理由がなく、同第二点

は審理不尽の主張であるが当事者何れの側からも所論証人Aの証人尋問の請求はな

かつたのであつて、殊に所在不明であること記録上明らかな証人を職権で尋問しな

ければならないとの主張は全く理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年八月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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