大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6886 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人武藤鹿三の上告趣意第一点について。

しかし、所論は控訴趣意として主張せられず、控訴審の判断を経ていないもので

あるから、適法な上告理由に当らない。(なお、裁判所は被告人側の申請にかかる

証人のすべてを取調べなければならないというものでないことは当裁判所の判例(

昭和二三年(れ)第八八号、同年六月二三日大法廷判決参照)の示すところである。)

同第二点について。

しかし、所論は明かに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人B弁護人高木英男の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても本件について、同四一一条を適用すベきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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