大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6918 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点について

原判決は被告人に対して訴訟費用の負担を命じていない。所論は控訴趣意におい

て主張されず、従つて原判決が何ら判断を示していない点について、新たに第一審

判決の違憲を主張するものであつて、適法な上告理由にあたらない。

同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録を調べても刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決が被告人に負担を命じた訴

訟費用中には証人費用は含まれていない。国選弁護人に支給した報酬等の負担につ

いては昭和二四年新(れ)第二五〇号同二五年六月七日大法廷判決参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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