大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)731 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同B、同C等の負担とする。

理 由

被告人B、同A、同Dの弁護人前田力の上告趣意は量刑不当の主張、被告人A、

同B、同Cの弁護人山崎今朝彌の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は事

実誤認又は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらな

い。(第一審第三回公判において被告人Aの所論供述調書の所論の部分を朗読した

のは、同供述調書について任意性の調査のためであつて、同供述調書について証拠

調がなされたものではない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し、被告人A、同B、同C

について)により、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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