大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)921 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人下光軍二の上告趣意第一点について

論旨は原判決が判例と相反する判断をしたというが、その判例を具体的に指摘し

ていないから不適法であるのみならず所論(1)は第一審判決及び原判決の認めて

いないおとり捜査であると主張するのであり、その(2)は犯意の否認であつてい

ずれも事実誤認の主張に帰し上告適法の理由とならない。

同第二点について

論旨は本件がおとり捜査であることを前提として原判決の違憲を主張するのであ

るが、その前提が認められないから所論違憲論はその前提を欠き不適法である。

なお記録を調査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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