最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)992 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。
所論は憲法三一条違反を云為するがその実質は単なる訴訟法令違反の主張を出で
ないものであつて適法な上告理由とならない。しかも控訴審判決には裁判所が適法
と認めるときは控訴趣意書に記載された事実を引用することができるのであるから
(刑訴規則二四六条参照)原判決には所論の瑕疵はない。
同第二点について。
結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。
なお、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和二七年一〇月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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