大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(き)11 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審請求書並に再審願と題する

各書面記載のとおりである。

刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審の請求を許すけれども、確定

決定に対してはこれを許容する規定が無いから本件申立は不適法として棄却すべく

刑訴四四六条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二八年二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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