大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(し)33 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告理由は、原決定の違憲を主張するけれども、その実質は申立人にか

かる傷害被告事件の原審公判廷において、傍聴人が大声を発し審理不能となつたこ

とを理由として傍聴人全員に退廷を命じた裁判官の訴訟指揮は違法であると主張し、

また、被告人が朝鮮人であるから充分の資料に基いて日本語を使用せしむべきか否

かを判断すべきに拘らず、これを怠り日本語を使用せしめようとしたことは法令に

違反すると主張するのであつて、いずれも単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四

三三条所定の特別抗告理由に該当しない。

よつて同四三四条四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二九年六月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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