大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(す)110 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件のごとき異議申立が不適法であることは昭和二五年(す)二五七号同二六年

一二月二六日最高裁判所大法廷決定に徴し明白である。

よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり棄却の決定をする。

昭和二七年五月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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