大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(す)438 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の趣旨は別紙記載のとおりである。

右申立の趣旨に基いて当裁判所の前示裁判の内容を検討するも所論のような誤り

はないのであるから本件申立は理由がないものである。

よつて刑訴四一七条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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