最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)135 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの上告趣意、被告人Bの上告趣意、被告人Cの弁護人並山興道の上告趣
意、被告人Dの弁護人高梨平三郎の上告趣意はいずれも刑訴四〇五条所定の適法な
上告の理由にあたらない。
被告人Eの弁護人加藤正郎の上告趣意は、その第三点において原判決の憲法違反
を主張しているけれども、記録を精査しても、所論のごとき自白強制の事実は認め
られない。その余の論旨は上告適法な理由とならない。
同被告人の弁護人河合悌介の上告趣意は、その第一点において憲法違反を主張し
ているけれども、原判決は所論のごとく被告人の自白のみで有罪を言渡しているも
のでないことは原判文上明白である。その余の論旨は上告適法の理由とならない
被告人Fの弁護人中村直美の上告趣意は、憲法違反、判例違反を主張するけれど
もその実質は、原判決の事実誤認、量刑不当を主張するに帰するのであつて上告適
法の理由にならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一一月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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