大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)143 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稲田喜代治の上告趣意について

本件被告事件が公訴提起後原審判決まで七年余を経過していることは所論の通り

で、まことに迅速を欠く憾みはあるが、たとえ裁判が迅速を欠いたとしても原判決

破棄の理由とならないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)

第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)。

また、原判決が証拠として援用している被告人に対する検事の第二回乃至第六回

聴取書は昭和一九年一月一一日より三月二〇日までの間において、作成されたもの

であり、そして当時被告人は身柄の拘束を受けていないことは記録上明らかである

から、被告人の供述が不当に長期に亘る拘束の結果得られたものであるとの論旨は

採るを得ない。その余の論旨は刑訴四〇五条に該当しない。

また、記録を精査しても本件に同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一〇月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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