最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)201 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大橋茹の上告趣意について、
しかし原審が所論の人絹糸需要者割当証明書の偽造について、これを単一の犯意
の発現たる一連の動作と認めずに各証明書の作成ごとに偽造罪が成立すると解した
ことは違法でないのみならず(論旨の摘示する判例は本件に適切でない)、所論の
ごとき見解をとる場合、原判決の擬律の一部に異るところが生ずるもその窮極の処
断の点においては被告人の利害に影響するところがないのであるから、右の擬律の
差異は未だ判決破棄の理由とはならないのである。論旨は採用できない。よつて刑
訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判
官全員一致の意見である。
昭和二八年三月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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