大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)57 決定

主 文

本件各上告棄却する。

藤田裁判官、谷村裁判官の少数意見は左の通りである。

被告人等は、Cと原審及び当審において共同被告人の関係にあり、Cに

対しては、同人に対する第二審判決は公判において審理の更新をしない違法がある

との理由で破棄されたのであるから(Cに対する昭和二七年(れ)五七号判決参照)

旧刑訴四五一条に則り、被告人等に対しても原判決を破棄して、原審に差戻すべき

ものと思料する。(昭和二三年(れ)一五四一号同二七年一一月五日大法廷決定参

照)

昭和二七年一二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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