大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(れ)79 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人牧野芳夫、同上村進の上告趣意第一点について。

たとい労働協約一条の解釈が所論のとおりであり、又本件生産管理が争議の一手

段としてなされたとしても、本件被告人等の所為が争議行為として容認しえないこ

とは当裁判所の判例とするところであるばかりでなく、所論は刑訴四〇五条の理由

にあたらないから、不適法である。

同第二点について。

所論は刑訴四〇五条にあたらないから、適法な上告理由でない。

同第三点について。

本件争議行為を適法とする前提に立つてする(その適法でないことは第一点で説

示したとおりである。)所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、採用に

値しない。

被告人A、B、C、D、E、F、Gの弁護人上村進、同藤井英男の上告趣意につ

いて。

論旨中憲法二八条違反の点については、原判決は何等所論のような判断をしてい

るのではなく、単に被告人等は既に労働関係の当事者たる地位を失つたものである

という法律解釈を為したに過ぎないのであるから、所論は結局憲法違反論としての

前提を欠くものであつて、その余の論旨と共に適法な上告理由たり得ない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一〇月三一日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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