最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1026 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決認定の事実によれば本件賃貸借解約申入に正当事由ありとした原判示は相
当と認められる。その余の論旨は名を違憲にかりて右の原判示を争うに帰著するも
のであつて採用の限りでない。(昭和二六年三月二三日当裁判所判決参照)
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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