大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)105 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士岡本一太郎の上告理由第二、三点について。

論旨は、原判決が本件売買契約の解除を原因とする損害賠償義務として上告人に

対し売買の目的物件である製麺機械の価格騰貴による差額の賠償を認容したに対し、

右製麺機は被上告人が自ら使用するものであるから、かかる場合価格騰貴による差

額を損害として認めるのは不法であるというに帰するのである。しかしながら上告

人が契約の本旨に従い目的物件の引渡をしたとすれば被上告人はその所有者として

時価相当の価値を保有し得るものであるから、その価格の騰貴に伴う利益の喪失は

上告人の債務不屡行に因るものであり、代金と解除当時における巨的物の価格との

差額は買主である被上告人において損害を受けたものであるから、上告人において

これが賠償の義務があるのは当然である。論旨は理由がない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同

法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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