最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1073 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
原判決が所論の部分につき上告人等に明渡義務ありとし、被上告人との同居を命
じたからといつて、憲法第二五条の法意に照らし、これがため直ちに原判決を以て
同条に違反するとの主張が許されないことは当裁判所の判例とするところである(
昭和二五年(オ)第五五号同二六年三月二三日第二小法廷判決、民集五巻一六三頁
参照)。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する
法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、
又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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