大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1092 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人辻丸勇次の上告理由第一点(2)について。

裁判所は証拠調の結果にもとずいて事実の認定をするのみならず弁論の全趣旨を

も斟酌して事実の認定をすることができるのであるから、原判決が弁論の全趣旨殊

に被控訴人(上告人)の主張自体に徴して「本件債務の残元利金四万九千円につい

ては、たとえ控訴人(被上告人)が弁済の提供をしても、被控訴人において予めこ

れが受領を拒絶する意思を表明していた」との事実を認定してもこれを以て所論の

ごとき違法ありとすることはできない。

その余の論旨は何れも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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