大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1198 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第五点について、

原審の認定した事実関係の下においては、上告人の妻が本件復代理人を選任した

のは民法一〇四条の「己ムコトヲ得サル事由アルトキ」にあたるものと解するのが

相当であるから所論は理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告

事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三

号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含

む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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