最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1198 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第五点について、
原審の認定した事実関係の下においては、上告人の妻が本件復代理人を選任した
のは民法一〇四条の「己ムコトヲ得サル事由アルトキ」にあたるものと解するのが
相当であるから所論は理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告
事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三
号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含
む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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