大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)400 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決は、その挙示するところの証拠にもとずき上告人は自分の有する農地を耕

作する必要上、真実岩佐号(本件牡牛)の所有権取得を目的として上告人所有の田

地と交換したのであつて、すなわちこの交換は右牡牛に対し上告人の有する主観的

価値に着目してなされたものであつて、農地の価格統制の脱法の目的でなされたも

のでないとの事実を認定したのであつて、論旨は、ひつきょう、原審の確定した右

脱法の目的不存在の事実を争うことに帰着するのであつて上告の適法な理由となら

ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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