大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)556 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告論旨第一点について。

所論のごとき受継申立の事実は記録上みとめられない。

同第二点について。

本件係争田地に関する賃貸借の解除は、判示小作調停により合意解除せられたも

のであることは原判決の認定するところであり、その解除の行われるに至つた事情

に関して原判決の認定するところによれば、右解除を以て所論のごとく「適法かつ

正当でない」とすることはできない。論旨は理由がない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見を以て、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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