最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)556 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告論旨第一点について。
所論のごとき受継申立の事実は記録上みとめられない。
同第二点について。
本件係争田地に関する賃貸借の解除は、判示小作調停により合意解除せられたも
のであることは原判決の認定するところであり、その解除の行われるに至つた事情
に関して原判決の認定するところによれば、右解除を以て所論のごとく「適法かつ
正当でない」とすることはできない。論旨は理由がない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見を以て、主文
のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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