大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)695 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人神代宗衛、同谷川八郎の各上告理由について。

原判決が、その認定した事実関係にもとずき、被上告人の所為をもつて、旧民法

八六六条一号及び二号所定の虐待又は重大な侮辱、もしくは、悪意の遺棄に該当す

るものとは認められないと判断したのは相当であつて、(所論「本来ならば殺して

やるのだが云々」の暴言については、上告人の原審における主張自体からも、原判

決の認定においても、その日時を確定されていないのであつて、記録にあらわれた

全証拠によるも、右暴言が本訴提起前一年以内に為されたと認むべき資料はない―

右は、上告人において、本件当事者間不和となるに至つた経緯を叙述するにあたり、

その事情として陳述したに過ぎないものと解するの外なく、従つて、この点に関す

る原判決の判断をもつて旧民法八六六条一号及び二号の解釈をあやまるものとし、

又は大審院判例に反するものとの上告理由はあたらない)その余の論旨はいずれも

原判決の事実の認定を非難する等「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例

に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該

当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら

れない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

裁判官霜山精一は退官につき合議に関与しない。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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