大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)70 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(所論第一点主張

の、原判決に事実摘示の一部を欠いていることは所論指摘のとおりであるが、右は

原判決の爾余の事実摘示とその判決理由とを合せて見るときは、その事実摘示中「

……不知と述べた外原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する」との

趣旨の記載を脱漏したに過ぎないものであることが明瞭に看取せられるから、原判

決には未だ所論の違法ありということはできない)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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