大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)795 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人近藤亮太、寺尾元実の上告理由第一点について。

原判決は、訴外D証券株式会社から、Eに対する本件権利株の移転の原因につい

ては何らこれを認める証拠なく、Eの右株に対する処分権を認めることはできない

と判示しているのである。Eに処分権がないとする以上、所論のごとく前記会社に

処分権ありと仮定しても、原判決の結論を左右することのできないことは明らかで

ある。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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