大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)809 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

本訴が新民法第八一四条第一項第三号にいわゆる縁組を継続し難い重大な事由が

あることを理由として新民法施行後である昭和二五年八月九日提起されたものであ

り、原判決がその認定せる事実に基き右は新民法八一四条第一項第三号所定の事由

あるものとして被上告人の請求を容認したものであることは原判決並びに本件記録

上これを認めるに十分であるから、原判決が新民法施行前における上告人等の被上

告人に対する所遇及び態度を認定していても、右は単に事情としてこれを判示する

に過ぎないものと認むベきであつて、これがため所論の新民法附則の規定は本件に

これを適用すべき限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九三条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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