最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)819 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決認定にかかる本件猟銃売買の当時施行せられていた、銃砲等所持禁止令に
は、許可を受けて所持している銃砲等の売買について、地方長官等の許可がなけれ
ばその売買を無効とする旨の規定は存しないし、本件猟銃は上告人が許可を得て所
持していたものであることは原判決の確定するところであるから、かりに本件売買
が所論のごとく許可なくして行われたとしても、右売買を以て無効とするいわれは
ない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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