大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)839 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人八並達雄、同小野喜作の上告理由第一点について。

民事訴訟法第五八条、第五七条によれば、法人の代表者の代表権の消滅は、相手

方に対しこれを通知しなければその効力がなく、その代表者の代表権は依然存続す

るものとして訴訟行為をなし得るものである。従つて、上告会社の代表者Dが、第

一審に訴訟繋属中取締役を辞任し、その代表権が消滅したとしても、これを相手方

に通知したことが記録上認められない本件においては、同人を上告会社の代表者と

してなされた原審の訴訟手続を以て違法ということはできない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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