大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)866 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中廉吾の上告理由第一点について

所論事情の変更は本件調停当時通常一般的に予見し得べかりしものであつたこと

は原審の認定した事実であり、右認定は不当とは認められない。又、上告人が原審

において新たに主張した事情が、いわゆる事情の変更にあたらないとした原審の解

釈も正当である。それ故本件の場合上告人に事情変更による調停破棄権を有しない

とした原判決の結論は正当であるといわなければならない。所論はひつきよう、原

判決が傍論的にした説示に対する非難に帰着し、採用することができない。

同第二点乃至第七点について

論旨はすべて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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