大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)995 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士徳矢馨の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

上告人は本訴に於て係争建物の所有権を訴外Dから取得したと主張するが、原審

の確定するところによると右Dは右建物につき曾て所有権取得の仮登記を為したも

ののその仮登記はその後(所論大審院昭和一七年(オ)第六一一号事件判決後)そ

の実質的基礎を失つて抹消され本登記に至らなかつたと謂うのであるから、右Dよ

りの所有権取得を以て上告人は本登記権利者並にその承継人に対抗出来ない筋合で

あり、此の点に関する原判決の判断は相当であつて、その他の論旨もすべて「最高

裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれに

も該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認

められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判長裁判官霜山精一は退官につき署名押印することができない。

裁判官 栗 山 茂

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