大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(テ)8 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

高等裁判所が上告審として為した終局判決に対する上告申立は、その判決におい

て、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否やにつき為した判断の不当な

ることを理由とする場合に限り許されることは民訴四〇九条ノ二の明定するところ

である。ところが本件上告理由書によれば、本件上告が右の場合に当るものとは認

められない。よつて民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条により裁判官一

致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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