最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1012 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人野村清美の上告趣意第一点について。
論旨は憲法違反をいうが、その実質は訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(記録によれば所論司法警察員に対する供述調書はいずれも被
告人が第一審公判で証拠とすることに同意したものであるからその後弁護人の申請
により右供述者等を公判において証人として取り調べたとしても、このために右供
述調書が所論のように当然証拠能力を失つたということはできない)
同第二点について。
被告人の本件犯罪行為が共謀によるものであることは、所論被告人の自白の外に
第一審判決が挙示した証拠中各被害者の陳述並びに司法巡査に対する供述調書及び
第一審相被告人Aの検察官に対する供述調書により窺うことができるから所論違憲
の主張はその前提を欠くものである。
同第三点について。
論旨は違憲をいうがその実質は法令違反の主張を出でず刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。(所論検察官が被告人の前科調書の取調を請求し裁判所がこれを認め
たとしても右は単なる量刑の資料としたに止まり所論のように右前科の事実を更に
改めて審判したものでないことは記録に徴し明らかである)
弁護人吉弘基彦の上告趣意について。
論旨は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
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主文のとおり決定する。
昭和二九年七月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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