最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1046 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人尾沢俊蔵の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども被告人の自白と補強
証拠と相待つて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる場合においては、
必らずしも被告人の自白の各部分につき一々補強証拠を要するものではないことは、
既に、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第七七号
同二四年五月一八日、判例集三巻六号七三四頁参照)、論旨は採用し難い。また記
録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年七月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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